・定員削減によって離職した者 ・組織再編によって離職した者 (6)派遣 任用上の発令を行うことなく、職員が他の機関に一時的に異動すること ・専門的及び科学的な官職に限られる。 ・正当な理由がないと職員が思料する場合は、人事委員会に不服申立ができる。 (7)出向 任用上の発令を行うことなく、職員が他の機関に一時的に異動すること ・双方の機関の書面による同意が必要とされる。 ・出向の期間が1年を超える場合は、人事委員会の承認が必要とされる。国際機関への出向は、政府の許可が必要とされる。 ・給与は、受入れ機関が負担する。また給与が減額となるときは、出身機関が負担する(国際機関への出向の場合を除く。)。 (8)配置換 等級、地位又は給与は同等のまま、同一機関内の別の組織に配置されること (9)降任 職務、地位又は等級の低下を伴って異動すること (10)離職 死亡又は廃疾による離職のほか、次のものがある。 ・意によるもの 辞職 選択的退職 など ・意によらないもの 強制退職 懲戒による退職 官職の廃止 定員削減 組織再編 任期満了 勤務実績の不良 身体的又は精神的な不適格 5 臨時的任用
臨時的任用は、次の場合に行うことができるが、任用期間は12月以内に限られ、適任者
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